税理士試験科目について考える「相続税法」編①
早いものでもう11月、今年も残すところあと2カ月弱ですね。
そして何より、税理士試験の結果発表が近づいています。
いつもこのコラムを読んでいただいている方々に良い結果が訪れますよう。。。
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さて、今回も引き続き税理士試験科目についてのコラムとなります。
今回は「相続税法」についてです。
それではさっそく見ていきましょう!
相続業務の立ち位置について
税理士を目指している方には大きく分けて2種類あると言えます。
「相続税法を受験する方」と「相続税法を受験しない方」です。
なにやら大仰な書き方をしてしまいましたが、ご存じの通り税理士を目指すのに相続税法の試験合格は必須ではありません。
相続税法をほとんど知らずに、また相続業務にほとんど関わらずに税理士になる、という方は実際少なくありません。
税理士としての業務の多くは税額の計算や税金の申告代理業務です。
個人事業主や法人の顧問として、所得税や法人税などの申告を代理で行う、というのがビジネスの中核になるので、税理士業を生業としている人でも相続業務はほとんど対応したことがない、という税理士がいるのも当然です。
そのため、相続領域の業務においては、税理士業界内においても知識や経験の差が顕著にあらわれます。
相続税法を受験するか、否か
そうなると、税理士試験における選択科目である「相続税法」を受験するか否か、は自分が将来的に相続領域の業務を生業としたいかどうかによって決めるべき、と言えます。
税務会計の業務は1年を通して常にあるものですし、毎年発生するものです。
一方で相続業務は、基本的には人が亡くなった時に発生するものです。
いつ業務が発生するかしないかがわからない、とも言えます。
そのため、相続領域の業務を最初からやらない税理士も少なくないですし、逆に相続に特化した税理士という場合もあります。
他の税理士が敬遠するならば逆にそこを自分の得意フィールドとしてビジネスにしていこう、という考え方ですね。
まとめ
ここまで説明してきた通り、相続税法は少し異質なポジションにあると言えます。
相続領域の業務を敬遠するか、逆にビジネスチャンスとしてとらえるかは人それぞれだと思います。
税理士試験の勉強をしている皆様はきっと「将来自分がどのような税理士になりたいか」を強くイメージしていることと思います。そのイメージの中に相続業務があるという方は、ぜひ相続税法の試験勉強に力を入れていただければと思います
次回は相続税法の試験についてご説明したいと思います。
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この記事を書いた人
藤本尚士
熊本経営サポート株式会社 代表取締役。税理士。
大学卒業後、大学院に通いながら宅建業の代表取締役を経験し、大手税理士法人勤務を経て、税理士法人新日本九州中央事務所を開業。
経営者のサポートに積極的に取り組み、開業支援、税務調査などの対応を行い、熊本・玉名地域の発展に尽力している。