税理士試験科目について考える「相続税法」編②
税理士試験の結果発表も間もなくですね!
よい結果が得られてもそうでなくても、今年もあとわずかです。悔いのない締めくくりをしたいものです。
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前回に引き続き、税理士試験科目の一つである、「相続税法」についてお話してみたいと思います。
それではさっそく見ていきましょう!
「相続税法」の試験について
前回は”相続税法については敬遠する人も結構多い”といったお話をしました。
それは裏を返せば、あえて相続税法を受験しようとする人は”それなりに強い動機や理由をもって受験する”ともいえます。
受験するライバルたちのレベルの高さ、合格への強い執念がうかがえそうですね。
そんな相続税法の試験では「相続税」と「贈与税」についての知識と理解が求められます。
相続税は、人が亡くなった際など、亡くなった方の財産の相続が発生する場合にかかる税です。
贈与税は、財産の贈与が行われる場合に発生する税です。最近ではなくなる前の生前贈与などもよく耳にすると思いますが、その際にも贈与税が発生します。
(相続税を回避するために生前贈与してしまえば相続税から逃れられる、というのをふせぐためですね)
このように1つの税法のなかに2つの税目が定められているので、「1税法2科目」などとも呼ばれます。
この辺も相続税法が難しいと思われる理由のひとつかもしれませんね。
相続税法の勉強のコツは?受験者や合格率はどれくらい??
相続税法の試験では、他の多くの試験科目と同様、理論問題と計算問題での出題形式となっています。
2つの税についての知識を習得する必要があるうえ、計算問題では財産評価を伴う計算問題なども出題されます。
加えて、税制改正・相続税法の改正を踏まえた問題が出題されることもあるので、理論の暗記、計算問題練習、過去問研究だけでなく、近年の法改正などもチェックしておく必要があります。
(法改正のキャッチアップなどは実務上でも常に学習が必要になります)
参考までに、令和5年度(第73回)の試験では、
受験者数:2,428人
合格者数:282人
合格率 :11.6%
となっています。
科目別でみて、この年の合格率としては最低となっています。
(この年一番合格率が高かったのは、財務諸表論の28.1%)
まとめ
相続税法はその性質から難易度は高め、且つライバルのレベルも高いと言える科目です。
その分敢えて受験しないという人も多く、税理士業で活躍している人でも相続領域に苦手意識を持つ人、敬遠している人も少なくありません。
そこを逆に自分の得意領域できるかどうか、はあなた自身にかかっています。
相続業務メインで頑張りたい、という方は、ぜひ相続税法の試験勉強に力を入れていただければと思います!
熊本経営サポート株式会社(税理士法人新日本)では、相続領域の業務も担当しています。
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この記事を書いた人
藤本尚士
熊本経営サポート株式会社 代表取締役。税理士。
大学卒業後、大学院に通いながら宅建業の代表取締役を経験し、大手税理士法人勤務を経て、税理士法人新日本九州中央事務所を開業。
経営者のサポートに積極的に取り組み、開業支援、税務調査などの対応を行い、熊本・玉名地域の発展に尽力している。