税理士試験科目について考える「酒税法」編
早いものでもう6月も後半ですね。
少しずつ税理士試験の本番が近づいてきています。
勉強・試験準備・体調管理は万全でしょうか?!
このコラムでは熊本の税理士事務所・税理士法人で働きたい方に向けて様々な情報発信をしております。
転職活動の息抜きや、未経験から税理士業界へチャレンジしたい方へのエールとなれば幸いです。
前回の「消費税法」に引き続き今回は「酒税法」ついてお話してみたいと思います。
酒税法とは??
「酒税法」はその名の通り、お酒にかかる税金、ですね。
2023年10月にも酒税法の改正があり、そのころニュース番組等で
「第3のビールが値上がりして、ビールが安くなる」といった報道もされていましたので、
改正についてご存じの方もいるかもしれませんね。
この時は税率の変更があり、第3のビールの税率UP、ビールが税率DOWNとなったわけです。
実は段階的に税率の変更が実施されており、次は2026年にはまた変更が予定されています。
現在複雑になっているビール系飲料の税率を一本化しようというのがひとつの狙いです。
では現在どのくらい複雑になっているのでしょうか?
現在の酒税の種類は??
酒税法の対象は原則としてアルコール分1度以上の酒類となっています。
その製法などの違いから4種に分類され、それぞれ異なる税率が適用されています。
1.発泡性酒類 ビールや発泡酒やいわゆる新ジャンルなど
2.醸造酒類 清酒や果実酒
3.蒸留酒類 ウイスキー、ブランデーなど
4.混成酒類 リキュールやみりんなど
さらに上記4種のなかでもその原料などによってさらに細かく分かれています。
(以下、350mlあたりの酒税)
・ビール 70円
※原料として麦芽や決められた副原料を使用
・発泡酒 麦芽比率によって47円~70円
※麦芽やビールの製造に認められない副原料を使用
ビールの副原料を規定量を超えて使用
・新ジャンル 38円
※麦芽を使用せず、大豆やえんどう豆等を使用したもの
麦芽比率50%未満の発泡酒にスピリッツを加えたもの など
ここ数年でビールは減税、発泡酒や新ジャンルは増税となっています。
これらの税率が近いうちに一本化される、ということになります。
※ちなみにビール系飲料以外の種類も改定が予定されています。
酒税法の問題は??その対策は??
酒税法の問題は「酒類の判定問題」と「税額計算問題」からなるため、
酒税法の基礎知識と論理、そして計算力が問われるものとなります。
計算ボリュームも多いため、早く正確に計算をできるようにしておきましょう。
出題範囲が他の科目よりも狭いため、勉強しやすいこともあり、受験者の習熟度も一様に高いと言えると思います。
一方で税率の改正などを踏まえたタイムリーな出題がされる可能性もあるので、しっかり最新の情報を取り入れながら準備を整えましょう。
直近2回の酒税法の合格率について、
令和4年度(第72回)は13.2%
令和5年度(第73回)は12.7%
となっています。
まとめ
酒税法は他の科目に比べて、学習の範囲が狭いと言えますが、
論理問題や計算問題があるのは他と同様ですし、計算ボリュームが比較的多い傾向にあるため、計算問題の数をこなして、早く正確に回答する力を身につけておくことが高得点の秘訣と言えるでしょう。
このコラムを読んでいる方が、良い結果を手に入れられるよう応援しております。
引き続き精進していきましょう!
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この記事を書いた人
藤本尚士
熊本経営サポート株式会社 代表取締役。税理士。
大学卒業後、大学院に通いながら宅建業の代表取締役を経験し、大手税理士法人勤務を経て、税理士法人新日本九州中央事務所を開業。
経営者のサポートに積極的に取り組み、開業支援、税務調査などの対応を行い、熊本・玉名地域の発展に尽力している。